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| 第1条 | 本規程の目的 | 本規程は会則第13条にもとづき,役員選任につき必要な事項を定めることを目的とする. |
| 第2条 | 選挙権および被選挙権 | 正会員は,役員を選挙し,役員に選挙される権利を有する. |
| 第3条 | 会長の選任 | 会長は,次の方法により選任する.
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| 第4条 | 副会長の選任 | 副会長は,次の方法により選任する.
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| 第5条 | 常務理事の選任 | 常務理事は,第8条および第9条の定めによる場合を除き,理事の互選により選任する. |
| 第6条 | 理事の選任方法と定数 | 理事の選任方法と定数は,次のとおりとする.
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| 第7条 | 会員の直接投票による理事の選任 | 前条第1号の定めによる理事は,次の方法により正会員の直接投票により,正会員の中から選任する.
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| 第8条 | 総会の承認による理事および常務理事 | 1. 常務理事会は,次期の理事となり,かつ次期の常務理事となる候補者として会長および副会長を,総会に推薦する. 2. 前項により推薦された候補者は,総会の承認により理事,かつ常務理事に選任されるものとする. 3. ( 削 除 ) |
| 第9条 | 理事会の議決による理事および常務理事 | 本学会の運営を円滑にするために必要と認められる場合には,理事会の議決により以下の理事および常務理事を選任することができる.
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| 第10条 | 顧問の選任 | 顧問は,正会員である特別賞または功績賞の受賞者の中から,常務理事会で選任する. 2. ( 削 除 ) |
| 第11条 | 監事の選任 | 監事は,常務理事会および総会出席者の推薦にもとづき,総会の承認により選任する.ただし,2期を超えて選任することを認めない. |
| 第12条 | 参事の選任 | 参事は常務理事会で選任する.ただし,原則として,2期を超えて選任することを認めない. |
| 第13条 | 役員人事に関する理事会 | 1. 第3条,第7条および第8条の定めにより新たに選任された会長と理事から構成される会議は,任期開始日以前にあっても第4条,第5条および第9条の定めによる役員の選任について審議することができる.
2. 前項の定めによる役員の選任は,理事会による選任とみなす. 3. ( 削 除 ) 4. ( 削 除 ) |
| 第14条 | 選挙の実施 | 1. 役員選挙は年次全国大会開催期間中に実施する. 2. 選出された者の氏名は,年次全国大会期間中に会場で発表するとともに,選出された者にはすみやかに文書で通知する. |
| 第15条 | 選挙管理委員会 | 1. 会長および理事の選挙の管理は,選挙管理委員会がこれを行う. 2. 選挙管理委員会は監事および常務理事会の指名する若干名で構成し,委員長は監事から選ぶ. |
| 第16条 | 本規程外の取り扱い | 本規程に定めのない場合は,選挙については選挙管理委員会が,その他の選任方法については常務理事会が取り決める. |
| 付則 |
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| 第1条 | 本内規の目的 | 本学会役員の選任については,役員選任規程に定めるものほか,選挙実施手続きに関する必要事項を定める本内規による. |
| 第2条 | 投票による選挙 | 会長ならびに役員選任規程第8条および第9条の規定により選出される理事を除く理事は投票による選挙により選出される. |
| 第3条 | 選挙権者及び被選挙権者 | 正会員は,役員の選挙権,並びに役員の被選挙権を有する.ただし,役員選任規程第8条の規定により選任された理事は,投票による理事の被選挙権を有しない. |
| 第4条 | 選挙管理委員会 | 1. 第2条による選挙を管理するために,改選年度4月に選挙管理委員会を置く. 2. 選挙管理委員会は,監事および常務理事会の指名する若干名の委員をもって構成する. 3. 会長は,常務理事会の議を経て,上記の選挙管理委員を指名する. 4. 選挙管理委員会は,互選によって監事の中から委員長を選任する. 5. 選挙管理委員会は,つぎに掲げる事項を処理する.
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| 第5条 | 常務理事会推薦による常務理事候補者の選出 | 1. 常務理事会推薦による常務理事候補者は,会長および副会長とする. 2. 会長は,総会の議を経て,理事・常務理事候補者名簿を作成し,選挙管理委員長にこれを報告する. |
| 第6条 | 投票による会長と理事の選挙 | 正会員の直接投票による会長及び理事の選挙は,次のように行われる.
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| 第7条 | 選挙管理委員長による選挙結果の通知 | 選挙管理委員長は,下記の方法で選挙結果を通知する.
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| 第8条 | 会長による選挙結果の処理 | 会長は,選挙管理委員長の報告を受け,次の事項を処理する.
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| 第9条 | 理事会の議決による理事等の選任 | 理事会の議決による理事等は,下記の方法で選任される.
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| 第10条 | 常務理事会の議決による理事長の選任 | ( 削 除 ) |
| 第11条 | 新役員構成の掲載 | 新役員の構成は,学会誌およびJAMAニュースに掲載する. |
| 第12条 | 役員の補充 | 選挙で選任された役員の補充が必要となった場合には,選挙の次点者を得票順にこれに充てる. |
| 第13条 | 内規の改廃 | 本内規の改廃は,常務理事会の決議を要するものとする. |
| 付則 |
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