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| 第1章 | 総則 | |
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| 第1条 | 名称 | 本学会は,日本管理会計学会(英文名:The Japanese Association of Management Accounting)と称する. |
| 第2条 | 支部 | 本学会は,総会の議決を経て,必要の地に支部を置くことができる. |
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| 第2章 | 目的および事業 | |
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| 第3条 | 目的 | 本学会は,管理会計学および関連分野の研究・教育ならびに経営管理実務の指導・改善に資することを目的とする. |
| 第4条 | 事業 | 本学会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
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| 第3章 | 会員 | |
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| 第5条 | 会員の種別 | 本学会の会員は次のとおりとする.
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| 第6条 | 入会 | 本学会に入会しようとするときは,正会員2名の紹介を得て入会申込書を提出し,常務理事会の承認を受けなければならない. |
| 第7条 | 会費 | 1. 会員は,総会で定める会費を納入しなければならない. 2. 特別の支出を必要とするときは,総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる. 3. 既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない. 4. 名誉会員は会費を納めることを要しない. |
| 第8条 | 賛助会員の権利 | ( 削 除 ) |
| 第9条 | 会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
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| 第10条 | 退会 | 会員が退会しようとするときは,退会届を提出しなければならない. |
| 第11条 | 除名 | 会員に次の事由が生じたときは,理事会の議決を経て,除名することができる.
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| 第4章 | 役員 | |
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| 第12条 | 役員 | 本学会に,次の役員をおく.
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| 第13条 | 役員の選任 | 役員は別に定める規程により選任する. 2. ( 削 除 ) |
| 第14条 | 役員の職務 | 1. 会長は,本学会の会務を統括し,本学会を代表する. 会長は総会,理事会および常務理事会を主宰する. 2. 副会長は,会長を補佐する. 会長に事故あるときは,副会長のうちの1名がその職務を代行する. 3. ( 削 除 ) 4. ( 削 除 ) 5. 常務理事は,常務理事会を構成し,本学会の常務を分掌処理する. 6. 理事は,理事会を構成し本学会の運営につき審議する. 7. 顧問は,本学会の運営にかかわる諮問に応じて意見を述べる. 8. 監事は,役員の業務執行状況および会計・財務の状況を監査する. 9. 参事は,常務の処理につき常務理事を補佐する. |
| 第15条 | 役員の任期 | 1. 役員の任期は3年とする.ただし,会長については再選を認めず,理事については連続して2期を越えて選任されることを認めない. 2. 役員選任規程第8条により選任された理事については,連続して選任されることを認めない. 3. 役員の任期は本学会の事業年度の初日をもって始まり,規定任期の年度末日をもって終了する. 4. 欠員補充または増員により選任された役員の任期は残任期間とし,この期間は1期と数えないものとする. |
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| 第5章 | 会議 | |
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| 第16条 | 会議の種別および構成 | 本学会の会議は,総会,理事会および常務理事会とし,その構成は次のとおりとする.
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| 第17条 | 会議の召集 | 1. 会議を召集するときは,前もって会議の日時,場所,議案等を会議構成員に通知する. 2. 通常総会は,毎年1回,会長が召集する. 3. 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,会長が召集する. 4.理事会は,会長が必要と認めたとき,または理事会構成員の3分の1以上から書面をもって請求されたとき召集する. 5.常務理事会は,会長が必要と認めたとき,または常務理事会構成員の2分の1以上から書面をもって請求されたとき,会長が召集する. |
| 第18条 | 会議の定足数 | 理事会および常務理事会の会議は,会議構成員の2分の1以上の出席によって成立する.ただし,委任状を提出したものは出席とみなす. |
| 第19条 | 議事の議決 | 1. 会議の議事は,出席者の過半数をもって決する. 2. 会議の議決事項は,会議構成員に報告する. |
| 第20条 | 議事録の作成 | 会議の議事について議事録を作成し,議長および出席者2名の記名押印をえた上で保存する. |
| 第21条 | 総会議長の選出 | 総会の議長は,総会においてその都度選出する. |
| 第22条 | 総会の議決事項 | 総会は,本会則に別に定めるもののほか,次の事項を議決する.
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| 第23条 | 常務理事会の業務 | 常務理事会は本会則に別に定めあるものを除き,本学会の業務に関する一切の事項を立案,決定および執行する. |
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| 第6章 | 委員会 | |
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| 第24条 | 学会誌編集委員会の設置 | 1. 本学会は第4条第2項の学会誌刊行業務を行うために学会誌編集委員会を設置する. 2. 学会誌編集委員会の構成および運営については別に定める. |
| 第25条 | その他各種委員会の設置 | 1. 本学会はその目的を遂行するため,必要に応じて各種委員会を設置することができる. 2. 各種委員会の構成および運営については別に定める. |
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| 第7章 | 会計 | |
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| 第26条 | 事業計画および収支予算 | 常務理事会は,事業計画および収支予算を編成し,理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない. |
| 第27条 | 事業報告および収支決算 | 常務理事会は,事業報告,会員異動状況報告,収支決算報告,貸借対照表および付属明細書を作成し,理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない. |
| 第28条 | 監査報告 | 監事は,監査結果についての意見を総会に報告し,その承認を得なければならない. |
| 第29条 | 会計年度 | 本学会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる. |
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| 第8章 | 会則の変更 | |
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| 第30条 | 会則の変更 | 本会則の変更は,理事会および総会において出席者の3分の2以上の賛成議決を得なければならない. |
| 第31条 | 解散 | 本学会の解散は,前条に準じて行う. |
| 付則 |
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